施設予約ページ
はらっぱ館および公園内で次のような行為を行う場合には事前に許可申請が必要になります
- 物品の販売・頒布および募金、署名運動その他これらに類する行為
- 業としての映画・写真等の撮影
- 競技会、集会、展示会等
- その他、園内の全部又は一部を独占して使用すること
施設予約について
- 事前に県有施設貸切利用規定をお読みになった上で、お申し込みください。
- 行事日程の重複や意見の食い違い等を防ぐため、事前に確認事項がございます。
- 必ず電話・FAX・メールまたは来館にて、お問い合わせまたは協議をして頂いたうえで、ご提出をお願いします。
使用料について
- 利用の内容によって使用料は異なります。
- また、利用の内容や目的によって免除されることがあります。
- 詳しくは下記の料金表および減免規定をご覧ください。
都市公園名 | 区分 | 単位 | 利用料金 | |
蔵王みはらしの丘 ミュージアムパーク |
物品の販売・頒布 | 1人1日につき | 710円 | |
競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために蔵王みはらしの丘ミュージアムパークの全部又は一部を独占しての利用 | 管理棟 45平方メートル(ミーティングスペース3) |
1時間につき | 310円 | |
1日につき | 3,100円 | |||
管理棟 49平方メートル(ミーティングスペース2) |
1時間につき | 340円 | ||
1日につき | 3,400円 | |||
上記以外の場合 | 1平方メートル1日につき |
70円 | ||
募金、署名運動その他これらに類する行為 | 1人1日につき | 710円 | ||
業としての写真・ 映画撮影 |
写真撮影 | 1人1日につき | 710円 | |
映画撮影 | 1日につき | 14,280円 |
- 使用する面積が単位に満たないときは、その単位まで引き上げるものとします。
- 都市公園内の建屋内の区切られた部分の使用時間は、午前8時から午後6時までとします。
- 都市公園内の建屋内の区切られた部分で「物品の販売・頒布」、「募金、署名運動その他これらに類する行為」または「業としての写真・映画撮影」をする場合にあっては、それぞれの行為をする場合の利用料金を加算します。
申請方法
(1)都市公園内行為許可申請書(施設予約する際に必要です)
施設予約申請書ダウンロード


申請書記入例

(2)都市公園利用料金減免申請書(使用料の減免の際に必要です)
減免申請書ダウンロード


申請書記入例

注意事項
- 行為の当日は必ず、都市公園内行為許可申請書を携帯してください。
- 有料での使用となる場合は、必ず使用の前までに使用料を納付してください。